このページでは弊社の会社概要について掲載しております。
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| 会社概要 |
| 会社名 |
株式会社ユニオントラスト Union Trust Co.,Ltd |
| 所在地 |
〒242-0021
神奈川県大和市中央2丁目7番2号 |
| 電話/FAX |
046-264-0030 / 046-264-9954 |
| 設立 |
昭和61年4月 |
| 資本金 |
10,000,000円 |
証券投資顧問業
登録番号 |
関東財務局長 (金 商) 第1123号 |
| 当社指定金融機関 |
三井住友銀行 町田支店 普通 7242170
名義人:株式会社ユニオントラスト |
| 役員の氏名 |
代表取締役 三浦 一誠
取 締 役 中澤 晴幸
取 締 役 塚原 正剛
監 査 役 榊 美彦 |
| 主要株主 |
三浦 一誠 |
分析者・
投資判断者 |
三浦 一誠 四方 英昭 塚原 正剛 |
| 助言者 |
三浦 一誠 四方 英昭
塚原 正剛 榊 美彦 |
| 事業内容 |
投資顧問業 東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・ジャスダックの各証券取引所の上場株式、店頭取扱株式、外国市場の株式ワラント債、転換社債、先物、オプションを対象とし、その分析に基づく投資判断に関し、会員区分に従い助言を行う。 ソフト開発業、株式システムの分析・設計からプログラム開発。 インターネット業。
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| 助言内容及び方法 |
国内の上場及び店頭登録株式、日経225先物・オプション、国内・国外投資信託の価値の分析又は、これらの価値の分析に基づく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行います。 |
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@特選銘柄レポート会員
1ヶ月以内に10%以上の値上がりが予想される1銘柄を銘柄名を伏せ提供した後、登録料1500円の入金確認後、電子メールによりレポートを送付、開示し、推奨助言します。
尚、銘柄相談は推奨銘柄のみとする。
A特別銘柄会員
短期的に値上がりが予想されるいくつかの銘柄の中から特に推奨できる銘柄を1銘柄厳選し、その銘柄の情報を具体的な銘柄名を伏せたうえで提供した後、報酬額入金後、電子メールにより銘柄名を
開示し推奨・助言を行なう。尚、契約期間中、当社推奨銘柄以外の手持ち株についても、電子メールによる相談に随時応じる。
B特別法人会員
レポート会員の助言内容の他に契約期間中、面談又は電話により随時に銘柄を推奨し助言を行い毎週金曜日にレポートをファックスまたは速達で送付する。6ケ月に1回以上、中期から長期運用を目的とした10銘柄程度のファンドを設定し助言する。
原則として法人又は法人に準ずる者に入会を限定する。
CEメール会員
短・中期的に値上がりが予想される銘柄を1銘柄厳選し、その銘柄の情報を具体的な銘柄名を伏せた上で提供した後、報酬額入金後電子メールにより銘柄名を開示し、推奨・助言する。
尚、銘柄相談は推奨銘柄のみとする。
D成功報酬会員
短・中期的に値上がりが予想される銘柄を厳選し、その銘柄の情報を具体的な銘柄名を伏せた上で提供した後、報酬額入金後電子メールにより銘柄名を開示し、推奨・助言する。 尚、銘柄相談は推奨銘柄のみとする。
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| 助言の範囲 |
国内上場株式、国内店登録株式、日経225先物・オプション 国内・国外投資信託
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| 報酬体系は下記のとおりとする |
@特選銘柄レポート会員
登録料 1,500円 報酬30,000円
報酬30,000円については、推奨銘柄が1ヶ月以内に10%以上上昇した時点で5日以内に入金するものとし、10%の上昇を達成しなかった場合は必要ないものとする。
A特別銘柄会員
一律105,000円とする。
尚、キャンペーン期間中は1銘柄52,500円とする。
B特別法人会員
| 区分 |
6ケ月契約 |
1カ年契約 |
| 会費 |
126万円 |
210万円 |
| 契約資産 |
報酬率 |
| 5,000万円以上5億円未満 |
30% |
| 5億円以上10億円未満 |
25% |
| 10億円以上 |
20% |
報酬額は上記表に基づき売買純利益に報酬率を掛けたものとする
*売買純利益=売値−買値−キャピタルゲイン課税10%
*キャピタルゲイン課税の税率は10%とする。
*配当金及び無償交付などについては、会員の利益とする。
*損金が出た場合次回以降の利益と相殺する。
CEメール会員
一律52,500円とする。
D成功報酬会員
| 区分 |
6ケ月契約 |
1カ年契約 |
| 会費 |
126,000円 |
210,000万円 |
| 契約資産 |
報酬率 |
| 500万円以上5,000万円未満 |
30% |
| 5,000万円以上1億円未満 |
25% |
| 1億円以上 |
20% |
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| 顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項 |
当社の経営内容をお知りになりたい方は、全国の財務局及び福岡財務支局で、「投資顧問業者登録簿」 及び「営業報告書」を自由にご覧になれます。
クーリング・オフ条項(10日以内の契約の解除)
契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することができます。
契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。レポート会員及び特別銘柄会員の契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として大蔵省令で定める金額を頂きます。報酬の前払いを受けているときは、契約解除以降の期間に相当する報酬額として大蔵省令で定める金額をお返し致します。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。
成功報酬会員の契約解除日までの報酬額は、次の定めに従うものとし、契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。
@契約締結時の書面を受け取った日から解除日までに助言を行わなかった場合は、一切費用は頂きません。
A契約締結時の書面を受け取った日から解除日までに助言を行った場合は、下式により日割り計算した報酬額(ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ)を頂きます。 |
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−−ご 注 意−−
投資顧問業者は、次の事が法律で禁止されています。
1.顧客を相手方として又は、顧客のために証券取引行為を行うこと。
2.当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭有価証券の預託を受けること。
3.顧客への金銭・有価証券の貸付け、又は貸付の第三者への媒介、取り次ぎ、代理を行うこと。
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